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実はテナント業界とアパマン業界の原状回復義務の
考え方が違います。

テナントは大家さん店子さん双方「商人」同士。
特約事項で原状回復の詳細を取決めたら
それに従わなければなりません。
お互い商売人なので後で揉めないように書面化し
双方納得の上、契約書作成し契約するのです。

その点、住居系の原状回復は「ガイドライン」に乗っ取って
細かく取決めされてます。
近年、管理会社の台頭により借主が不法に原状回復費用を請求され
社会問題化した。
そこで、「ガイドライン」が登場したのだ。
筆者から言わせると・・・
単に昔に戻っただけだ。

経年劣化は貸主負担が大原則なんです。